土壌汚染状況調査-土壌の汚染状況を把握し、最適な対策法をご提案-

土壌汚染状況調査とは

1.調査の契機

①水質汚濁防止法などの特定施設を廃止するとき(法第3条)

②土地の形質変更時(3,000㎡以上)に調査命令を受けたとき(法第4条)

③土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあるとき(法第5条)

④自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき規制対象区域として指定されたとき(法第14条)

 

2.土壌汚染のおそれの考え方

調査対象地を100㎡単位の区画で分割し、土地履歴等の調査結果をもとに汚染のおそれを3種類に分類します。

 
 区 分  説 明

土壌汚染のおそれがない土地

 有害物質使用特定施設の敷地から、その用途が独立している状態が継続している土地。
(例)山林、緩衝緑地、従業員用の居住施設や駐車場、グラウンド、体育館、未利用地等

土壌汚染のおそれが少ない土地

直接的に特定有害物質の使用を行っている土地ではないが、有害物質使用施設・関連施設の敷地から、その用途が全く独立しているとは言えない土地。
(例)事務所、作業場、資材置場、倉庫、従業員・作業者用道路、事業用駐車場、中庭等の空き地

土壌汚染のおそれがある土地

上記以外の土地。
(例)有害物質使用特定施設及びそれを設置している建物、有害物質使用特定施設と繋がっている配管、配管で繋がっている施設・建物、排水管・排水処理施設、特定有害物質使用作業所・保管倉庫、特定有害物質を含むものの浸透・埋設場所

 

3.調査対象物質

①特定施設で実際に使用していた特定有害物質

②過去から現在までに使用・保管されていた特定有害物質

③都道府県知事が土壌汚染のおそれがあるものとして特定した物質

あるいは、都道府県知事が人の健康被害に係るおそれのあるものとして特定した物質

 

4.調査対象区画

 土壌汚染のおそれの分類により、調査する区画の範囲が異なります。ちなみに、汚染のおそれががないと判断された区画は調査は原則不要です。

 

有害物質の種類 第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
第2種特定有害物質
(重金属等)
第3種特定有害物質
(農薬類)

調査箇所

汚染のおそれがある土地

全ての100㎡区画で1地点

全ての100㎡区画で1地点

全ての100㎡区画で1地点

汚染のおそれが少ない土地

30m格子の区画内の1地点

30m格子の区画内の5地点均等混合

30m格子の区画内の5地点均等混合

調査方法

土壌ガス調査

深層部溶出量調査

溶出量調査
含有量調査

溶出量調査

 

※水質汚濁防止法などには、瀬戸内海環境保全特別措置法および下水道の場合も含まれます。
※特定施設とは、特定有害物質を製造、使用又は処理する施設。

土壌汚染状況調査の流れ

 土壌汚染に係る調査は、土壌汚染対策法、条例等にかかる調査ならびに自主的な調査においても基本的に同じ流れに基づいて行います。 p03_img01

基本的な調査の流れ

| 概要 | 土壌汚染対策法 | 土壌汚染状況調査 | 調査方法 | 措置・対策 |