土壌汚染状況調査-土壌の汚染状況を把握し、最適な対策法をご提案-

土壌汚染対策法の改正

 2003年に土壌汚染対策法が施行され、「土壌汚染による国民の健康被害防止」および「土壌環境の保全」のための目的に一定の効果をあげてきましたが、6年が経過し法の内容が実態と合わない状況もあり、これまでの土対法を改正する法律が2009.4.24に公布され、2010.4.1に施行されました。

 

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法に基づく調査・対策の流れ

土壌汚染対策法改正のポイント

 改正土対法の主要ポイントは、以下の4つの項目が挙げられますがその中でも調査の契機が増えたこと、規制対象区域が分類されたこと、自主的調査の場合でも区域の指定が可能となったことが大きなポイントです。

 なお、旧土対法の中で廃止されたものは実質的にありません。

 

bmark 【ポイント1】一定規模(3,000㎡)以上の土地形質変更時の届出義務

これまで汚染されていた多くの土地が、法の規制されない状態で取引されていました。
このため、汚染された土地を適正に管理するために届出が義務化され、汚染のおそれのある土地では、都道府県知事から調査命令が発出されることとなりました。

 

bmark 【ポイント2】対策の要否による規制対象区域の分類化

合理的な対策を推進するために、対策が必要な『要対策区域』と土地の形質変更時のみ対応が必要な『形質変更時要届出区域』に分類されました。

 

bmark 【ポイント3】自主調査結果の申告制度の創設

これまで、自主調査結果に行政が関与する枠組はありませんでしたが、土地所有者等の申請により行政が区域を指定し、関与できるようになりました。

 

bmark 【ポイント4】掘削除去される汚染土壌の適用処理

汚染土壌の搬出は、適正に処理されなければ有害物質が別の場所に移るに過ぎず、かえって汚染土壌を拡散させるおそれがあります。
旧土対法においても、場外搬出する汚染土壌の処分方法や処分に関する確認方法等のルールがありましたが、今回の改正により「汚染土壌処理業の制度」と「汚染土壌の運搬から処理までを管理票で管理する制度」が法制化されました。

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