4月7日(火)の政府のコロナウイルス感染症予防のための緊急事態宣言を受け、緊急事態宣言の対象エリアに所在地のある事業所では、業務に支障のない範囲で、基本的に在宅勤務に移行いたします。
対象となる事業所は以下の通りです。
・本社 ・ジオエンジニアリング事業本部 ・東日本事業本部 ・西日本事業本部
なお、在宅勤務期間は緊急事態宣言解除の日までとし、その間のお客様からのお問い合わせや業務打合せについては、電話やメールのほか、web会議システムなどを活用し、可能な限り通常業務の遂行に支障のないよう努めてまいります。
お客様各位には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。 |